
文化庁は2026年2月26日、「分野横断権利情報検索システム」および「個人クリエイター等権利情報登録システム」を公開しました。
権利者の登録・検索システムが公開。「未管理著作物裁定制度」活用の円滑化を図る

「分野横断権利情報検索システム」は、分野ごとに権利情報を管理する団体などを検索できるシステムです。


例えば同システムで「団体検索」から「著作物の分野」に「ゲーム・プログラム」、「著作物の種類」に「ゲーム」を指定して検索を行うと、一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会、および後述する「個人クリエイター等権利情報登録システム」への問い合わせリンクが表示されます。

「個人クリエイター等権利情報登録システム」は、音楽・イラスト・文章・映像・ゲームの個人クリエイターが自分の作品についての権利関係の情報を登録できるシステムです。本システムに著作物の情報を登録することにより、個人クリエイター作品を検索し、迅速な問い合わせができるようになることが期待されます。
こうしたシステムが公開された理由は、2026年4月1日より適用される「未管理著作物裁定制度」、および従来から文化庁が管理している「権利者不明等の場合の裁定制度」の利用をスムーズ化するためとされています。これらの制度は簡単に言えば、「権利者不明の著作物について、供託金を支払うことによりその著作物を利用可能とする」制度です。
とある作品に対してこれらの裁定制度を利用するにあたり、まずはその作品の権利者を探すところから始める必要があります。そこで今回用意された「分野横断権利情報検索システム」「個人クリエイター等権利情報登録システム」を利用することで、権利者を探すための問い合わせ先、または個人クリエイターの連絡先が迅速に発見できるようになることが期待できます。
裁定制度は現状でもゲーム分野でいくつか利用例がありますが、今年4月開始予定の新制度が施行されれば、権利者不明のゲームに対する復刻などにおいてさらに活用などが見込まれるかもしれません。
ただし、特に個人クリエイターの作品であれば「著作者不明」と偽って同制度が悪用される可能性がないわけではありません。それを防ぐためにも、個人クリエイターの皆様は今回発表された「個人クリエイター等権利情報登録システム」にて自身の作品を登録しておくと良いのではないでしょうか。











