CESAは、特許法第30条第1項(発明の新規性の逸失の例外)に規定されている「特許庁長官が指定する学術団体」に指定されたと発表しました。今後、CEDECで発表された発明や考案について、発表後6カ月以内であれば新規性逸失の例外の優遇措置を受け特許を申請することができるようになります。これにより知的所有権取得のために公募を控えたり、発表内容に制限を加える必要はなくなります。現在CEDECでは今年の講演者の公募を実施中です。国内外のコンピュータエンターテインメント開発者や関係する仕事に従事している方や研究者、学生などであれば制限なく応募が可能です。公募が採択された場合や残念ながら審査に漏れた場合にも各種特典がありますので、奮ってご応募ください。締め切りは3月31日です。
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