1. 事件の概要
原告: 株式会社コーエーテクモゲームス
被告: 北京三鼎夢軟件服務有限公司
裁判所: 中華人民共和国 北京知的産権法院
提訴日: 2016年5月26日(同年5月31日受理)
判決日: 2017年9月29日
2. 訴訟の概要
本訴は、当社が開発し、著作権を保有するゲームソフトウェア『三國志13』『信長の野望・創造』『信長の野望・創造 戦国立志伝』『真・三國無双7 Empires』『戦国無双4-II』の5製品の海賊版を自社サイト上で無断配信していた3DM GAMEに対して、当社から配信の停止を求める再三の警告をしておりましたが、3DM GAMEが当社警告を無視して配信を継続したため、やむを得ず、2016年5月26日付(5月31日受理)にて、著作権侵害を理由として配信の差止なら
びに損害賠償の支払いを求める民事訴訟を北京知的産権法院に提訴したものです。
3. 判決の要旨
(1) 3DM GAMEは対象5製品についてネットワーク配信行為を直ちに停止すること
(2) 『三國志13』の著作権侵害に関して3DM GAMEは当社に50万人民元を支払うこと
(3) その他4製品の著作権侵害に関して3DM GAMEは当社にそれぞれ20万人民元(計80万人民元)を支払うこと
(4) その他弁護士費用及び公証費用等として3DM GAMEは当社に約32万人民元を支払うこと
上記の判決についてコーエーテクモゲームスは、同社の主張が全面的に支持された結果だと判断したと述べています。
特に、第1作の発売から30年の歴史を持つ『三國志13』については、3D GAMEの海賊版配信の悪質性に加え、作品が一定の知名度及び人気度を有することを裁判所が加味した結果、同裁判所の裁量上限である50万人民元の賠償額となったとのことです。
同社では今後も国内・海外問わず、著作権および商標権等の知的財産権の侵害行為に対して引き続き厳格に対応していくと同時に、多くのユーザーが満足できるようなゲームを開発、提供していきたいとしています。