アメリカ歳入庁、仮想通貨「ビットコイン」を正式な通貨と認めず ただし「資産」としての課税はアリ | GameBusiness.jp

アメリカ歳入庁、仮想通貨「ビットコイン」を正式な通貨と認めず ただし「資産」としての課税はアリ

Tech系メディアの Mashable など複数の海外メディアが伝えるところによれば、アメリカ国内歳入庁(The Internal Revenue Service)がP2Pベースの仮想通貨「 ビットコイン 」を正式な通貨とは認めず、株や物品と同様の「資産」と見なして課税の対象にするとの方針を発

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Tech系メディアの  Mashable  など複数の海外メディアが伝えるところによれば、アメリカ国内歳入庁(The Internal Revenue Service)がP2Pベースの仮想通貨「  ビットコイン  」を正式な通貨とは認めず、株や物品と同様の「資産」と見なして課税の対象にするとの方針を発
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Tech系メディアのMashableなど複数の海外メディアが伝えるところによれば、アメリカ国内歳入庁(The Internal Revenue Service)がP2Pベースの仮想通貨「ビットコイン」を正式な通貨とは認めず、株や物品と同様の「資産」と見なして課税の対象にするとの方針を発表したという。

ビットコインは2009年に誕生したオープンソースの仮想通貨で、発行・取引等全ての行程がP2Pで行われており、現在世界的にも注目され高騰が続いている。ただしビットコインに対する対応は国によってまちまちで、ドイツやシンガポールが容認する一方、中国、インド、タイ、ロシアでは禁止されており、アメリカではまだ禁止・規制はされていないものの相場変動が激しいことや決済において責任者が存在しないことが”警告”されている。

アメリカ国内歳入庁では、今回の発表の従い今後ビットコインにこれまで規定されていなかった所得税の納税義務を課す。株と同様の資産とされるため、ビットコイン投資家は株式投資家と同様に取引で利益を得た場合は申告しなければならない。
《籠谷千穂》

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