任天堂、拒絶査定された『パルワールド』関連特許に不服審判請求。査定内容に反論し、特許を受けられる発明であると主張 | GameBusiness.jp

任天堂、拒絶査定された『パルワールド』関連特許に不服審判請求。査定内容に反論し、特許を受けられる発明であると主張

どのような形での審決となるか注目が集まります。

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任天堂、拒絶査定された『パルワールド』関連特許に不服審判請求。査定内容に反論し、特許を受けられる発明であると主張
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2024年から続く任天堂とポケットペアの間の特許訴訟に関し、任天堂および株式会社ポケモンは拒絶査定されたタッチスクリーン向けの特許出願の不服審判請求を行いました。

任天堂および株式会社ポケモンによる特許出願に更なる動きが

モンスター捕獲メカニクス関連の特許の分割出願にあたり、タッチパネルを搭載した情報処理装置に限定した内容である出願番号「2026-019762」のステータスが更新されました。日本特許庁(JPO)の経過状況照会ページでは、9月3日に拒絶査定不服審判を求める審判請求書が提出されたという記録を確認できます。

本出願では、2026年4月にJPOから拒絶理由通知が行われるも、2026年6月に任天堂および株式会社ポケモンは代理人による意見書を提出。しかし、2026年7月には意見書内の主張を全て退ける拒絶査定が公開されていました。この一連のやり取りでは、技術的な革新性はないと判断する根拠として「ポケモン」の3Dゲーム化を目指したファンプロジェクト「Pokemon Generations」のプレイ映像が用いられた点なども注目を集めました。



今回、任天堂および株式会社ポケモン側が行ったのは今後の3つの選択肢の1つとされていた拒絶査定不服審判の請求。査定の当否を判断するために、事実認定の見直しを含むさらなる審理を求める手続きとされています。

審判請求書には、任天堂および株式会社ポケモン側の主張として、発明が特許されるべき理由が記載されています。上記動画を巡る議論については、著作権侵害によって進歩性が左右されるという主張はそもそも行っておらず論点が替わっている、開発途中のゲームのプレイ映像に過ぎず内部での制御は推測に基づくものであるため客観的に把握できる技術的事項として厳密に認定することはできないといった反論を確認できます。

さらに、JPO側の主張は既存技術同士を物理的・プログラム的に組み合わせることが可能か否かという点のみに着目し、それらを組み合わせる動機づけがあったかどうかまでの検討が行われていないとも指摘。技術的に組み合わせられるかどうかと、創作能力を発揮して実際にその組み合わせに至ることは全く別であると主張しました。

『パルワールド』より

審判請求書では、このほかにも多数の項目について反論や指摘を行い、特許性を有するものであると結論。拒絶理由が解消していないとの判断が継続される場合、具体的な論拠の提示と再検討や補正の機会を求めるとして締めくくられています。


更なる動きが見られた任天堂および株式会社ポケモンによるタッチスクリーン向けモンスター捕獲メカニクス関連の特許出願。今後は、原査定の取り消し、補正などの後の再審査、特許拒絶などの審決がなされ、審判は終了することとなります。


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