KADOKAWAは2026年6月11日、公正取引委員会より「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス法)に基づく勧告を受けたと発表しました。同社は勧告対象となったフリーランスおよび関係者に対し「深くお詫び申し上げる」としています。
勧告の内容
勧告の対象となったのは、出版物等の制作に関連する過去の一部取引です。フリーランスである特定受託事業者に対し、給付の内容、報酬の額、支払期日などの事項について書面または電磁的方法による明示を適切に行わなかった行為が、フリーランス法第3条第1項(給付条件等の明示義務)に違反すると判断されました。あわせて、報酬の支払についてもフリーランス法第4条第5項(支払期日までに支払う義務)の違反に該当するとされています。
再発防止策を策定・着手済み
KADOKAWAは「作家やクリエイターをはじめとする特定受託事業者との信頼関係はグループの事業活動の基盤」としたうえで、すでに以下の再発防止策に着手していると説明しています。
主な施策として、フリーランス法に対応した運用ルールの規程化・ガイドライン化、発注書・契約書ひな型の見直し、統一的な委託フローの整備、発注書を交付しなければ案件処理ができないシステムの構築、役員・従業員向けの教育拡充、内部監査を通じた定期的なモニタリング体制の整備などを挙げています。
取締役会および監査委員会においても再発防止策の実施状況を継続的に確認していくとしています。






