東京地方裁判所は2月23日、グリーがディー・エヌ・エー(DeNA)およびORSOを被告として訴えていた裁判において、損害賠償として2億3,460万円の支払いおよび『釣りゲータウン2』の配信行為等の差止を、DeNA側に命じる判決を下しました。この訴訟は、DeNAとORSOが製作・配信している携帯電話機用ゲーム『釣りゲータウン2』が、グリーが開発し配信する携帯電話機用ゲーム『釣り★スタ』の著作権等を侵害しているとして起こされたものです。グリーは、2009年9月25日付けで、著作権侵害差止等請求訴訟をDeNA側に対して起こしました。判決に対して、グリー代表取締役の田中良和氏は「東京地方裁判所より、ディー・エヌ・エーらによる『釣りゲータウン2』の配信差止および損害賠償を命じる判決が下され、ディー・エヌ・エーらによる知的財産権侵害行為の違法性が認められたと評価しております。グリーグループは、知的財産権を重要な経営資源の1つと位置付けており、今後もグリーグループの知的財産権が侵害されたと判断した場合には、法的対応を執ることを含め、毅然とした態度で臨んでいく所存です」とのコメントを寄せています。また、現在DeNA側ではコメントを用意している段階で、追って発表を行う予定であるとしています。
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