ソニー、購入したデジタルゲームを「所有した」と考えるのは現実的ではないと主張―PSストアの購入表示巡る訴訟で | GameBusiness.jp

ソニー、購入したデジタルゲームを「所有した」と考えるのは現実的ではないと主張―PSストアの購入表示巡る訴訟で

利用規約などには、ソフトウェアは販売されるものではなく、ライセンス供与されるものだと記載していると反論しています。

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ソニー、購入したデジタルゲームを「所有した」と考えるのは現実的ではないと主張―PSストアの購入表示巡る訴訟で
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ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)らが、PS Storeにおけるデジタルゲームの購入表示を巡る集団訴訟で、合理的な消費者がゲームの所有権を得たと誤解することはないと主張したと、海外メディアGame Fileが8月21日に提出されたソニー側の書面をもとに報じています。

現在の表示で十分か否か

今回の訴訟は2026年6月、4人のPSユーザーがSIEおよびソニー・コーポレーション・オブ・アメリカを相手取り、米国カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所へ提起したものです。

同州では2025年、デジタル商品に「購入」など、無制限の所有権が得られると受け取られかねない表現を使用する場合、購入者が受け取るものは“ライセンス”であることなどを、明瞭かつ目立つ形で示すよう求める法律が施行されました。

原告側は、PS Storeでデジタルゲームを購入する際にそうした内容が十分に明示されておらず、同法に違反していると訴えています。



これに対してソニーは、PS Storeの購入画面には、取引がPlayStationの利用規約およびソフトウェア製品使用許諾契約の対象になるとの注意書きが表示され、そのリンク先で製品を所有するものではないことや、ソフトウェアは販売ではなくライセンス供与されるものだと記載しており、現在の表示でも州法の要件を満たしているとの立場を示しています。

なお、日本向けのPlayStationオンラインサービス利用規約では、「購入」「販売」「売る」「買う」などの表現は、知的財産権や所有権などが利用者へ移転することを意味しない旨が記載。米国向けの利用規約やソフトウェア使用許諾契約にも、購入者が製品を所有するものではないことや、ソフトウェアは販売ではなくライセンス供与されるものだと書かれています。

さらにソニーは、デジタル時代において、合理的な消費者がデジタルゲームそのものの「所有権」を得たと考えることは現実的ではないとも主張しました。

一方でGame Fileは、ソニーが根拠として挙げた文言が、いずれも数千語に及ぶ文書を数百語読み進めた位置にあると補足。原告側は、規約へのリンクを含む現在の表示では、購入者が取得する権利について「明瞭かつ目立つ形」で説明しているとはいえず、州法の要件を満たしていないと主張しています。

また、Game Fileでは、今回の書面について、ソニーが訴訟を裁判所ではなく個別の仲裁手続きへ移すよう求めることを主な目的としたものだと伝えました。現在の表示が州法に違反しないとの反論は、裁判官が仲裁への移行を認めなかった場合に備えて示されたものだといい、記事執筆時点で裁判所による判断は下されていません。


《松本鹿介@Game*Spark》

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