任天堂、『パルワールド』関連のタッチスクリーン向け特許出願にも拒絶理由通知―日本特許庁が「技術的革新性なし」と判断 | GameBusiness.jp

任天堂、『パルワールド』関連のタッチスクリーン向け特許出願にも拒絶理由通知―日本特許庁が「技術的革新性なし」と判断

訴訟そのものの行方は依然として不透明です。

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任天堂、『パルワールド』関連のタッチスクリーン向け特許出願にも拒絶理由通知―日本特許庁が「技術的革新性なし」と判断
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2024年から続く任天堂とポケットペアの間の特許訴訟に関し、任天堂が取得を試みていたタッチスクリーン向けの特許出願についても、日本特許庁(JPO)から拒絶理由通知が出されたことが明らかになりました。



タッチスクリーン特定の特許出願を試みるも拒絶

Games Fray」によると、問題となっているのは出願番号「2026-019762」の特許出願です。これは以前から争点となっているモンスター捕獲メカニクス関連の特許の分割出願にあたり、タッチパネルを搭載した情報処理装置に限定した内容となっています。

その請求項には「タッチパネルを備えた情報処理装置のコンピュータによって実行されるゲームプログラム」という文言が含まれており、「フィールドキャラクターを捕獲するための捕獲アイテム」の使用や、捕獲したキャラクターをフィールドに登場させて戦わせるといった、『ポケモン』のようなゲームメカニクスが具体的に記述されています。

特許庁審査官「技術的革新性は何もない」

これに対し、日本特許庁の審査官は、これらはモンスター捕獲の一般的なルールセットに過ぎず、そこには技術的に革新的な点はないと判断したとされています。拒絶理由通知は2026年4月24日付で伝達されているとのことです。

なお任天堂は2026年2月にも請求項の補正を行っており、今後再度の補正を試みることは可能です。しかし「Games Fray」は、「審査官を異なる結論へと説得しようとするなら、任天堂にとってまたも厳しい戦いになるだろう」と分析しています。

米国特許商標庁でも拒絶が相次ぐ

今回のタッチスクリーン向け特許の件に先立ち、2026年4月には米国特許商標庁(USPTO)においても、キャラクターを召喚して戦わせるメカニクスに関する任天堂の特許について非最終的な拒絶がなされていたことが判明していました。この件については、判断が下る年から複数の知的財産権弁護士が批判的な見解を示していました。

任天堂はまだ補正・審判・上訴といった手段を残しており、訴訟そのものの行方は依然として不透明です。


《H.Laameche@Game*Spark》

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