オンラインクレーンゲームのサービスは「風営法」に該当せず…経済産業省が回答 | GameBusiness.jp

オンラインクレーンゲームのサービスは「風営法」に該当せず…経済産業省が回答

オンラインクレーンゲームのサービス提供に関して、風俗営業の規制や業務の適正化といった取り扱いが明確となりました。

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オンラインクレーンゲームのサービスは「風営法」に該当せず…経済産業省が回答
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オンラインクレーンゲームのサービス提供に関して、風俗営業の規制や業務の適正化といった取り扱いが明確となりました。

産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」について、事業分野の企業から寄せられた照会に経済産業省が回答。インターネット上でクレーンゲームを楽しめる「オンラインクレーンゲーム」のサービス提供について、「営業時間外に行う営業」「既存店舗とは別の場所において終日行う営業」などの部分が、いわゆる「風営法」に該当するのかという問い合わせに対し、店舗内において客の遊技を想定していないことから「同法の規定による規制を受けない」との回答を行いました。

今回の回答により、インターネットを活用した「オンラインクレーンゲーム」のサービスの在り方がより明確化し、利用者のニーズに応えやすい結果を迎える形となりました。

■「グレーゾーン解消制度」の活用実績
今般、事業者より、インターネットを通じてクレーンゲームを操作する「オンラインクレーンゲーム」のサービス提供について、既存商業施設内のゲームセンター施設において営業時間外(営業時間内は通常のクレーンゲームとして稼働)に行う営業、及び既存店舗とは別の場所(当該事業専用に機材を設置した施設(倉庫))において終日行う営業が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」という。)第2条第1項第5号に規定する営業に該当するか否か照会がありました。

関係省庁が検討を行った結果、照会の事業においては、店舗内において客に遊技をさせることが想定されないことから、風営法第2条第1項第5号に規定する営業に該当せず、同法の規定による規制を受けない旨の回答を行いました。
《臥待 弦(ふしまち ゆずる)》

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